マンション売却時に受け取る手付金の相場や上限、解約するとどうなるのか、取り扱いは現金なのか等。手付金のルールについて、きちんと把握している人は少ないと思います。
手付金について知らないまま売買契約を進めてしまうとトラブルに発展しかねませんので、あらかじめルールを確認しておきましょう。
この記事では、「そもそも手付金とは」から「手付金の相場と上限」、「手付金は使わずに取っておくべき理由」について紹介していきます。
不動産売買における手付金とは?いつ入金される?
不動産売買における手付金とは、売買契約締結時に買主から売主に交付される金銭のことで、マンション取引が順調に進んだ場合、手付金は売買代金の一部に充当されます。
売買代金の「頭金」と考えると、わかりやすいでしょう。
手付金の3つの性質について
手付金には解約手付、証約手付、違約手付の3種類あり、それぞれ異なる性質を持ちます。
解約手付 | 契約を解除するときに用いられるお金。 |
---|---|
証約手付 | 契約の成立を証明するために交付されるお金。 |
違約手付 | 契約違反があった場合に、損害賠償金とすることを目的としたお金。 |
契約成立を証明する意味を持つ証約手付ですが、この目的のみで受け取るケースは少なく、実際には解約手付の性質を持たせることがほとんどです。
また売買契約書に手付の目的について記載がない場合は、民法上、解約手付として扱います。
履行の着手に該当する事項や、該当した場合の取り扱いについて詳しく知りたい人は、下記の記事も合わせてご覧ください。
不動産売買取引の取消しは違約金が発生する?手付金の返還について解説
不動産売買取引を契約解除したときの違約金の額と相場は?この記事では、マンション売買をキャンセルされたときに手付金はいつ返金されるのか、全額戻ってくるのかについても解説しています。ルールを確認しておくことでトラブルにも柔軟に対応できます。
手付金の相場と上限は?いくら受け取るのが妥当?
手付金の額は売主と買主で自由に決めることができますが、売買代金の10〜20%程度が相場になります。
手付金をあまりにも少額で設定してしまうと買主に解約されるリスクが高くなりますので、最低でも売買代金の5%は受け取りましょう。
一方で、解約されないようにと極端に高く設定してしまうと契約を中止したいと思ったときに解除しづらくなります。
手付金の額に上限はありませんが、相場の範囲内で設定するのがベターです。
手付金は契約が解約になったらどうなる?
売買契約締結後に契約が解約になったときの手付金の取り扱いは、以下の通りです。
解約手付 | 違約手付 | |
---|---|---|
売主都合による解約 | 手付金倍返し | 手付金倍返し(損害賠償金はなし) |
買主都合による解約 | 手付金の放棄 | 手付金の放棄(損害賠償金はなし) |
解約手付と違約手付の違いは、手付金以外に損害賠償金が発生するかどうかです。
解約手付は契約が解約になったことによって手付金以上の損害を被った場合、相手方に手付金とは別に損害賠償金を請求することができます。
一方で違約手付は、手付金そのものに損害賠償金の意味があるため、手付金額以上の損害が発生してもその分を請求することはできません。
また実際の損害額が賠償金額よりも低いことを立証しても減額されることはなく、手付金額に則ってやり取りをします。
手付金の返金が必要になるケース
マンション売却時に買主から受け取る手付金は、返金しなければならなくなる可能性がありますので、使わずに取っておくのが賢明です。
手付金の返金が必要になるケースは、以下のとおりです。
- ローン特約による返金が発生したとき
- 売主都合で契約を解除するとき
不動産売買契約に「ローン特約」という解除条件を付けるのが一般的なのですが、この場合、買主がローン審査に通らなかったとき契約はなかったことになります。
契約が白紙になるのですから、手付金は買主に返金する必要があるのです。
また何らかの理由で取引を中止せざるを得なくなる可能性もありますので、手付倍返しで契約解除するケースも想定し、手付金は使わずに取っておくのがベターといえます。
手付金の領収書には収入印紙を貼付しない
買主から手付金を受け取る際、領収書を発行するのですが、その領収書には収入印紙を貼る必要はありません。
領収書は不動産会社が作成してくれますので、売主はコピーを取り、収入印紙を貼らずに原本を買主に渡します。
国税庁のホームページに手付金の受取書の取り扱いについて、以下のような記載がありましたので参考にしてください。
課税対象となる手付金の受取書であっても、受け取った金銭などがその受取人にとって営業に関しないものである場合には、非課税となります。営業というのは、一般に、営利を目的として同種の行為を反復継続して行うことを指す。
売買代金の一部として手付金を受け取るため、「収入印紙を貼付しなければならないのでは」と思われるかもしれませんが、自宅の売却は営利目的とみなされないので収入印紙は不要です。
マンション売却で「手付金なし」はリスクが高い
「手付金なし」の不動産取引はリスクが高いため、避けるのが得策です。
たとえば買主が売買契約締結時までに手付金を用意できない場合などに、「手付金なしで契約してください」と言われる可能性があります。
手付金の額は売主と買主で自由に決められるので、もちろん手付金なしで契約を交わすこともできます。
しかし手付金がないということは手付解除ができないので、どちらか一方が「解除したい」となったときにトラブルになりかねません。
手付解除ができなければ契約解除という扱いになり、手付解除よりも高額な違約金を支払わなければいけなくなるからです。
マンションを売却する際には、少額でもいいので必ず手付金を受け取りましょう。
手付金は現金で受け取るのが普通なの?
買主から受け取る手付金は、現金でやり取りするのが一般的です。
手付金は売買価額の10〜20%なので、売買価額3,000万円のマンションの手付金は300万円ということになります。
そんな大金をなぜ現金でやり取りするのかというと、売買契約を土日に締結することが多いからです。
土日は銀行が営業していないので、当日その場で振込をおこなうことはできません。
売買契約がしっかりと成立するか不確かであるにもかかわらず、事前に振り込んでもらうことはできませんし、契約締結後に振り込んでもらうよう取り決めても、本当に振り込んでもられるか分かりません。
不動産業界では公平な売買取引をするために、手付金のやり取りは現金でおこなうのが通例となっています。
残代金は物件引渡し時に入金してもらう
残代金は、マンションを引渡すときに入金してもらいます。
物件引渡し時に受け取る残代金は、以下のとおりです。
手付金を買主に返金し、あらためて売却代金を全額受け取るのが正式なやり方ですが、手続きを簡略化して、売却代金から手付金を差し引いた金額を入金してもらうのが一般的です。
買主から受け取った残代金がすべて手元に残るわけではなく、税金など取っておかなければならないお金もありますので注意してください。
マンション売却時に手元にいくら残るか事前に計算しておきたい人は、下記の記事も合わせてご覧ください。
マンション売却時の手取りをシミュレーションする方法と具体例を紹介
マンション売却時の手取りをシミュレーションする方法と具体例を紹介しています。せっかく売却できても、手取り金額が少なければ喜ぶことはできません。マンション売却益を多くするための方法についても解説していますので、ぜひ参考にしてください。
管理人からの一言「手付金は売買代金の10〜20%受け取るのがベスト」
買主から売主へ交付される手付金は、契約の成立を証明するだけでなく、契約の安全性を保つ役割も担っています。
手付金は売買代金の10〜20%受け取るのが、マンション売却におけるトラブルを回避するベストな金額です。
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