マンション売却で必要になる費用に、印紙代があります。
「いくらかかるのか分からない」という人も多いのではないでしょうか。
また印紙の貼付にはルールがあり、守らなければペナルティがあるので注意してください。
この記事では、「印紙代とその負担者」から「割印のルール」まで解説していきます。
ルールを知らなかったからといってペナルティを逃れられるわけではありませんので、しっかりと確認しておきましょう。
収入印紙とは?
収入印紙とは、印紙税という税金を納めたことを証明する書類です。
印紙税は一定の課税文書を作成した場合に課せられる国税で、売買契約書等に印紙を貼り、消印することによって納税します。
マンション売却では「不動産売買契約書」が課税文書にあたりますので、作成時には納税義務が発生します。
マンション売却でかかる印紙代はいくら?
マンション売却が決まって買主と売買契約を結ぶ際、不動産売買契約書に収入印紙を貼付する必要があります。
税額は、マンションの売却価格によって異なります。
下記の国税庁のホームページに記載のグラフを参考にしてください。
記載された契約金額 税額 500万円を超え 1,000万円以下のもの 5千円 1,000万円を超え 5,000万円以下のもの 1万円 5,000万円を超え 1億円以下のもの 3万円
買主と売買契約を結ぶ際に上記の金額の収入印紙が必要になりますので、郵便局や法務局などで購入しておいてください。
不動産会社によっては売主の印紙を買いに行く手間を省くため、収入印紙を用意しておいてくれる会社もあります。
マンションの売買契約日前に確認してみると良いでしょう。
収入印紙代の負担は売主?それとも買主?
収入印紙代の負担は売主と買主、どちらがするのが正当なのでしょうか?
ただし納付する義務は連帯して負っていますので、注意してください。
売買契約書の作成部数によって印紙代の負担者を決める
収入印紙は、売買契約書1通につき1枚貼付しなければなりません。
売買契約書を売主も欲しければ2通作成する必要がありますし、買主のみが持っていれば良いとした場合には1通の作成となります。
売買契約書を2通作成するなら売主と買主それぞれ1枚ずつ印紙代を負担する
売買契約書は売主と買主それぞれ1通ずつ保管することが多く、売買契約書を2通作成するのが一般的です。
その場合、収入印紙も2枚必要になりますので、お互いに1枚ずつ購入して各自で売買契約書に貼付することになります。
ただし印紙税を納付する義務は、連帯して負っているということを忘れてはいけません。
買主が売買契約書に印紙を貼付し忘れていたら、売主も連帯してペナルティを受けることになるのです。(ペナルティの詳細については後述で説明していきます。)
逆に売主が印紙の貼付を怠ると買主に迷惑をかけてしまいますので、収入印紙の貼付は必ずおこないましょう。
1通だけの売買契約書の作成はトラブルになりやすい
売買契約書は売主と買主で2部作成することがほとんどですが、1部だけ作成して買主は元本を、売主はそのコピーでもあまり支障はありません。
この場合、売買契約書のコピーには収入印紙は必要なく、売主は印紙代を浮かせることができます。
しかし「コピーを渡すのだから印紙代をこちらで全額負担するのはおかしい」と主張する買主もいますので、話がまとまらない可能性があります。
売主からすると少し納得がいかないかもしれませんが、買主が全額負担に納得がいかないのであれば、歩み寄らなければ手続きは進みません。
- 売主が提案できる譲渡案
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- 売主と買主が折半して負担する
- 売主と買主それぞれの負担割合を決める
- 売主が全額負担する
買主が元本で売主はコピーであるにもかかわらず、売主の負担額が大きければ今度は売主が不満を抱くと思いますが、手続きをスムーズに進めるためには売主が折れるのがベターです。
不動産売買契約書に印紙を貼るときの割印のルール
売買契約書に貼付する収入印紙はただ貼ってあれば良いというわけではなく、割印を押す必要があります。
割印は、売買契約書と印紙が関連していることを証明するために、両書類にまたがって一つの印を押してください。
- 印紙税の納付方法
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- 売買契約書に印紙を貼付する
- 貼付した印紙に割印を押す
ここまでおこなわないと納税したと認めてもらえませんので、気をつけてください。
印紙を消印するときのルール
印紙を消印するときのルールについて、まとめました。
消印する人 | 売主と買主の双方が消印しても、どちらか1人が消印しても良い。 |
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消印方法 | 印章または署名によって消印する。 |
使用できる印鑑 | 通常印判。氏名、名称などを表示した日付印。役職名、名称などを表示したゴム印。 |
無効な消印 | 単に「印」と表示したり斜線を引いたりしたもの。 |
不動産会社の担当者はきちんとルールを把握していると思いますので、確認しながらおこなうのが確実でしょう。
印紙税を払わないとペナルティが課せられる
不動産売買契約書に印紙を貼付していなかったり、貼付してあっても消印がなかったりする場合、納付すべき印紙税の3倍の額が過怠税として徴収されます。
自主的に申し出れば1.1倍に軽減されますので、未納に気付いた場合は早めに申し出ることをおすすめします。
ペナルティを受けないためには、以下の2点に注意しましょう。
- 不動産売買契約書に印紙を貼付する
- 貼付した印紙に割り印を押す
ルールが守れているかどうか、買主の不動産売買契約書も合わせて確認しましょう。
印紙税は個人が発行する領収書には課税されない
不動産売買契約書とは別に、売買代金を受け取ったことを証明するために買主に対して領収書を発行するケースがあります。
「金額が大きいから収入印紙を貼らないといけないのでは?」と思われるかもしれませんが、売主が個人の場合は領収書に印紙を貼る必要はありません。
国税庁のホームページに次のように書かれていましたので、参考にしてください。
第17号文書の金銭又は有価証券の受取書であっても、受け取った金銭などがその受取人にとって営業に関しないものである場合には、非課税となります。
引用元: 営業に関しない受取書|国税庁
自分が住んでいたマンションの売却は営業には該当しませんので、印紙税は課税されないのです。
領収書の様式が分からなければ不動産業者へ
実際のところ売買代金のやり取りは振り込みでおこなうケースがほとんどですので、売主が領収書を発行することはあまりないと思います。
買主に領収書が欲しいと言われた場合は売買代金を受け取った後、発行してあげましょう。
領収書の様式が分からない、という人は不動産業者に言えば用意してくれますので、聞いてみてください。
管理人からの一言「ペナルティを受けないようしっかりとルール確認を」
今回は印紙代はいくらかかり、誰が負担するべきなのか、また印紙税の正しい納め方について解説しました。
収入印紙についてはマンションを売却するうえで避けて通れませんので、納税ができておらず後からペナルティを受けることにならないよう、しっかりと理解したうえで売買契約の締結に進んでください。
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