マンションには、そこに暮らす人々が快適に過ごせるよう「管理組合」が設けられています。
マンションに住んでいる人は全員、この管理組合に加入することが決められており、例外はありません。
ではマンションを売却して管理組合を脱退する場合、管理組合へはいつ、どこへ連絡すれば良いのでしょうか。
この記事では、「管理組合へ連絡するタイミング」から「組合員資格喪失届の提出場所」から「管理組合に連絡しないとどうなるのか」について紹介していきます。
マンション売却で管理組合へ連絡するタイミングは決済直後
国土交通省は区分所有法に則って「マンション標準管理規約」を提供しており、そこには次のように記されています。
(組合員の資格)
第30条 組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者
でなくなったときに喪失する。
(届出義務)
第31条 新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を
書面により管理組合に届け出なければならない。引用元: マンション標準管理規約-国土交通省
ようするにマンションを売却して所有権が買主に移転したら、組合員としての資格が喪失したことを管理組合へ速やかに報告しなければならないということです。
そのため、管理組合への連絡は決済直後におこないましょう。
「組合員資格喪失届け」は管理会社に提出するのが一般的
組合員の資格を喪失した場合、管理組合の理事長宛に「組合員資格喪失届け」を提出します。
しかし理事長に直接、提出するケースは少なく、共有部分の管理会社に提出するのが一般的です。
管理組合の役員になっているときでも売却は可能
管理組合には理事長や副理事長、会計担当理事などの役員が設けられており、持ち回り方式で回ってくることがほとんどです。
そのためマンションを売却するタイミングで、役員が回ってきてしまうケースもあると思います。
売却することは可能なのか不安に思うかもしれませんが、役員の任期中でもマンションを売却することはできます。
ただし他の役員に売却することを言いづらかったり、多少、肩身の狭い思いをしたりするかもしれません。
管理組合への連絡を怠ると管理費や修繕積立金の引き落としが続く
きちんと転居することを管理組合に届け出ないと、まだ住んでいるものとして扱われてしまうということです。
売却後にもかかわらず管理費や修繕積立金が引き落とされてしまえば、払い戻しを請求することになり、管理組合に迷惑をかけることになります。
払わなくても良いお金を支払わないためにも、管理組合に迷惑をかけないためにも、転居の連絡は必ずおこないましょう。
管理人からの一言「管理組合員としての責任は最後までしっかりと果たしましょう」
管理組合は、複数の世帯が一つ屋根の下に共同生活を送るマンションにおいて、重要な役割を担っています。
一定のルールを設け、住民全員でそのルールを守ることで、そこに暮らす人々が快適に過ごせるのです。
マンションを売却して関係がなくなるからといってルールを破ってしまえば、管理組合の運営に悪影響をもたらしかねません。
最後まで、しっかりと組合員としての責任を果たしましょう。
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