自営業の人やリタイア世代の人など、国民健康保険に加入している人は、不動産を売却すると保険料が高くなる可能性があります。
しっかりと心構えしておかないと、翌年の保険料の高さにショックを受けるかもしれません。
また現在、夫の扶養に入っている妻が不動産を売却した場合、扶養から外れて国民健康保険に加入しなければいけなくなる可能性がありますので注意してください。
とはいえ、「どんな場合に値上げされるの?」「具体的にいくら上がるの?」と思われる人も多いと思います。
この記事では、「国民健康保険料が上がる仕組み」から「いくら高くなるのか計算する方法」について紹介していきます。
不動産を売却すると国民健康保険料が値上がりする?
不動産を売却して国民健康保険料が値上がりするケースは、以下の計算式でプラスが出た場合です。
売却代金 | 不動産売却で買主から受け取った金額 |
---|---|
取得費 | 不動産の購入代金を減価償却した金額 |
譲渡費用 | 不動産を売却するためにかかった費用 |
3,000万円の特別控除とは、不動産の売却益を最大3,000万円までなかったことにしてもらえる特例です。
国民健康保険料は、3,000万円の特別控除の適用後の譲渡所得(売却益)によって計算されるため、値上がりするケースは稀でしょう。
「3,000万円の特別控除」適用後の譲渡所得によって保険料が決まる
売却益が3,000万円以上になるケースは滅多にないため、ほとんどの人は不動産売却によって国民健康保険料が上がるかどうか心配する必要はないでしょう。
ただし3,000万円の特別控除の適用を受けなかった場合は、売却益に対してそのまま国民健康保険料が計算されるため、翌年の請求額に注意しなければなりません。
3,000万円の特別控除は、譲渡所得税を節約するためにも、国民健康保険料を節約するためにも重要な特例です。
税務署や市役所から「適用を受けられますよ」と教えてもらうことはできませんので、売主自身でしっかりと申請をおこなうことが大切になります。
3,000万円の特別控除の適用を受けたい人は、下記の記事も合わせてご覧ください。
3,000万円特別控除の条件や必要書類について初心者にもわかりやすく解説
3,000万円特別控除を初心者にもわかりやすく解説しています。適用条件や確定申告の必要書類、相続した住宅や空き家の場合はどうなるのかについても詳しく紹介していますので参考にしてください。ただし住宅ローン控除のほうがお得になるケースもありますので注意が必要です。
社会保険料には影響なし!ただし扶養に入っている人は要注意!
サラリーマンが会社で入っている社会保険は、給与額が保険料の計算基準となります。
不動産売却で利益があったとしても、社会保険料には影響しませんので安心してください。
ただし夫の扶養に入っている妻が不動産売却によって利益を得た場合、扶養から外れて国民健康保険に加入しなければならないという点には注意が必要です。
不動産売却によって扶養から外れてしまうかどうかは、3,000万円特別控除の適用前の利益によって決まります。
不動産売却によって扶養から外れるかどうかの判断基準
さらに詳しく知りたい人は、下記の記事も合わせてご覧ください。
不動産の売却所得によって扶養から外れるって本当?外れるとどうなる?
不動産売却によって扶養から外れるケースについて紹介しています。専業主婦でも、相続などによって土地や建物を取得することがあります。譲渡所得があった場合は控除が受けられなくなったり、健康保険の支払い義務が生じるなどの影響がありますのでチェックしておきましょう。
介護保険料は高くなるの?
所得に応じて保険料が上がるものとして、介護保険料も挙げられます。
介護保険は40〜64歳の全国民が加入する仕組みになっており、健康保険料と合わせて払わなければなりません。
不動産売却によって介護保険料が高くなるかどうかは、国民健康保険料と同様、3,000万円の特別控除の適用後で計算します。
国民健康保険料が高くならない人は、介護保険料も値上げされることはないということです。
【計算方法】不動産を売った翌年の国民健康保険料はいくら高くなる?
3,000万円の特別控除の適用が受けられなかったり、利益が3,000万円以上の人もいると思いますので、不動産売却によって国民健康保険料が値上がりする場合、どのくらい高くなるのか計算する方法を紹介していきます。
国民健康保険料は、平等割と均等割、所得割によって構成されています。
平等割 | 加入者全員が一律の保険料を負担 |
---|---|
均等割 | 加入人数によって金額が決まる |
所得割 | 加入者の前年の所得によって課税額が決まる |
上記の3つをそれぞれ計算して、合計したものが納める国民健康保険料になります。
平等割と均等割は、所得によって変動しないため、不動産売却によって値上がりすることはありません。
ここでは、売却益によって値上がりする可能性のある、所得割の計算方法について紹介していきます。
所得割の計算方法
所得割を計算するためには、まず計算の基準額となる所得割算定基礎額を算出します。
算定基礎額は、総所得金額から33万円を差し引いたものです。
たとえば総所得金額が700万円の場合、「700万円-33万円=667万円」が所得割算定基礎額になるということです。
医療分保険料・後期高齢者支援分保険料・介護分保険料をそれぞれ算出する
所得割算定基礎額を用いて、医療分保険料と後期高齢者支援分保険料、介護分保険料をそれぞれ算出します。
- 医療分保険料…医療給付金に充てられるお金で、全国民に支払い義務がある。
- 後期高齢者支援分保険料…後期高齢者を支援するためのお金。
- 介護分保険料…介護保険サービスの費用に充てられるお金で、支払い義務があるのは40〜64歳の人。
自治体によって保険料率は異なりますので、自分の自治体がいくらか調べる必要があります。
東京都新宿区の計算例
今回は東京都新宿区の以下の保険料率を用いて、所得割額を計算していきます。
(1)医療分 (2)支援金分 (3)介護分 所得割額 世帯の加入者全員の算定基礎額×7.32% 世帯の加入者全員の算定基礎額×2.22% 世帯の加入者のうち40~64歳の算定基礎額×1.65% 賦課限度額 58万円 19万円 16万円
算定基礎額が667万円の場合、計算式は以下のようになります。
医療分 | 支援金分 | 介護分 |
---|---|---|
667万円×7.32%=488,244円 | 667万円×2.22%=148,074円 | 667万円×1.65%=110,055円 |
これらを合計した「488,244円+148,074円+110,055円=746,373円」が、所得割額です。
譲渡所得を含めた場合と、含めない場合をそれぞれ計算して差額を算出すれば、不動産売却によって国民健康保険料がいくら値上がりするのか分かります。
不動産売却によって利益が生じた場合、翌年の国民健康保険料が高くなります。
支払い時期になって「こんなに高い保険料払えない」とならないよう、あらかじめ売却代金から分けて取っておきましょう。
土地や家屋を売却すると譲渡所得税・住民税が課せられる
不動産売却によって国民健康保険料が値上がりする人は、譲渡所得税・住民税にも注意しなければなりません。
譲渡税(所得税・住民税)は、譲渡所得に対して課税される税金です。
国民健康保険料と同様、3,000万円の特別控除の適用を受けた後の金額に対して課せられ、税率は以下のとおりになります。
短期譲渡所得(所有期間5年以内) | 長期譲渡所得(所有期間5年超) | |
---|---|---|
所得税 | 30% | 15% |
住民税 | 9% | 5% |
たとえば、所有期間5年超のマンションを売って500万円の利益が生じた場合の譲渡税は、以下のとおりです。
住民税=譲渡所得500万円×長期譲渡所得税率5%=25万円
「75万円+25万円=100万円」が、不動産売却をした翌年に請求されるということです。
譲渡税についてさらに詳しく知りたい人は、下記の記事も合わせてご覧ください。
短期譲渡所得税と長期譲渡所得税の違いは?計算方法をわかりやすく解説!
短期譲渡所得と長期譲渡所得の違いや計算方法について解説しています。具体例を用いてシュミレーションもおこなっていますので、はじめて不動産売却するという人でもわかりやすいと思います。特別控除についても紹介していますので、できるだけ節税したいという人は必見です。
管理人からの一言「国民健康保険料の値上げは3,000万円の特別控除で回避できる」
不動産売却による国民健康保険料の値上げは、3,000万円の特別控除の適用を受けることによって、ほとんどの場合、回避できます。
3,000万円の特別控除の適用を受けると、国民健康保険料だけでなく、介護保険料や譲渡税の節約にもなりますので、必ずチェックしてください。